有限会社テック防災は、消防用設備等の点検を専門とする会社です。
消防用設備等の点検報告制度とは?
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務付けられている
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を
定期的に点検し、その結果を消防長又は消防所長に報告する義務があります。
消防法では年に2回の消防用設備等の点検が定められています。
いざという時に、現在設置されている設備が命や財産を守ってくれるものなのか
知る為にも定期的な点検が必要です。